茨城県障害者差別相談室
平成28年4月に「障害者差別解消法」がスタートしました。
誰もが平等に学び・働き・暮らせる社会をめざしています。
こんなことで困っていませんか?
◎障害があることで障害のない人たちとは違う扱いを受けて困った。
- お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で断られた。
- アパートの契約をするとき、障害があることを伝えると障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
- 災害時の避難所で、聴覚障害がある人がいることを管理者に伝えたのに必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
- スポーツクラブや習い事の教室などで、障害のあることを理由に入会を断られた。
◎自分の障害に合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかった。
- 聴覚障害がある人に声だけで説明された。
- 視覚障害がある人に書類を渡すだけで読み上げてくれなかった。
- 知的障害がある人に分かりやすく説明してもらえなかった。
差別解消法では次のように定めています
区分 | 不当な差別的取り扱いの禁止 | 合理的配慮の提供 |
行政機関 | 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 | 合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者 | 不当な差別的取扱いが禁止されます。 | 合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
※合理的配慮のために、お金がかかりすぎたり、過重な負担と判断されたりすることもあります。その場合は他の工夫ややり方を考えることになります。
障害のある人への差別に関する相談窓口
茨城県では「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らす茨城県づくり条例」に基づく、障害のある人への差別に関する相談窓口を設置しています。
ご相談は、茨城県の相談窓口(茨城県手をつなぐ育成会委託)にご連絡ください。来所での相談の外、電話、FAX、電子メールでの相談も受け付けています
受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。(休日、年末年始は除きます)
茨城県障害者差別相談室(茨城県手をつなぐ育成会内) | |
場所 | 茨城県水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館2階 |
TEL | 029-246-6049 |
FAX | 029-244-6048 |
メールでのご相談は下記のフォームからお願いいたします
県民一人ひとりのみなさまに、この条例についてご理解いただくため、各種の研修会などで説明させていただく「講師等派遣」に取り組んでいます。
障害者差別解消法に関する詳細、また、研修申し込みは茨城県障害福祉課ホームページをご覧下さい。