文字サイズ 標準

一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会

平成28年4月に 『障害者差別解消法』がスタートしました。

2017.12.08

誰もが平等に学び・働き・暮らせる社会をめざしています。
こんなことで困っていませんか?

障害があることで障害のない人たちとは違う扱いを受けて困った。

  • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で断られた。
  • アパートの契約をするとき、障害があることを伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • 災害時の避難所で、聴覚障害がある人がいることを管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
  • スポーツクラブや習い事の教室などで、障害のあることを理由に入会を断られた。

自分の障害に合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかった。

  • 聴覚障害がある人に声だけで説明された。
  • 視覚障害がある人に書類を渡すだけで読み上げてくれなかった。
  • 知的障害がある人に分かりやすく説明してもらえなかった。

差別解消法では次のように定めています

区分 不当な差別的取り扱いの禁止 合理的配慮の提供
行政機関 不当な差別的取扱いが禁止されます。 合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者 不当な差別的取扱いが禁止されます。 合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

※合理的配慮のために、お金がかかりすぎたり、過重な負担と判断されたりすることもあります。その場合は他の工夫ややり方を考えることになります。